治山事業は、森林法に基づき、植生を導入するための基礎となる山腹工事、生育状況が芳しくない森林の整備、崩壊斜面上の土留、崩壊斜面に面した渓流の縦横断浸食を防止するための治山ダムなどの設置を行います。
こうした構造物は、長期的に森林の形成に寄与しつつ、下流への過剰な土砂 流出を抑制するための防災施設として位置づけられます。
狭義の砂防事業は、砂防法を根拠として土石流の捕捉と土砂の移動の防止を目的に荒廃した渓流、扇状地等で行う防災事業で、河川に砂防ダムなどの構造物を設置、その下流で流路工及び遊砂地の設置を行います。
主に集落や道路などの保護を目的とするため、計画の思想や構造物の設計手法が治山事業とは異なります。
アルコでは、治山・砂防の分野における多種多様な製品・工法を取り扱っています。